不動産取得税の軽減措置

不動産の取得にはかなりの費用がかかることがわかったと思いますが、不動産取得税については軽減措置があります。不動産取得税は、基本的には不動産の価格の3%~4%がかかります。しかし、軽減措置があるということです。
建物についてですが、固定資産税評価額(不動産の価格)から1,200万円(長期優良住宅なら1,300万円)を引いて計算をするという内容です。2,500万円の建物だったとして、固定資産税評価額は1,500万円だとします。それだと1,500万円に3%~4%の税率がかかるわけですが、1,500万円から1,200万円(もしくは1,300万円)を引いてから税率をかけることができるのです。つまり、(1,500万円?1,200万円)×3%で 90,000円で済むのです。
土地についても同様に軽減措置があります。条件は、土地と同時に家を建てるが、土地購入後3年以内に新築することなどです。こうした不動産取得税の軽減措置を受けるには、取得した土地の管轄都道府県税事務所に対して、不動産取得税申告書などを提出しなければなりませんから、忘れないようにしましょう。
このあたりから、いわゆる節約モードに入ってきたわけですが、節約できる諸費用として、他にどういうものがあって、どのくらい節約できるのか説明していきましょう。
土地購入時にかかる諸費用は、所有権移転登記、地目変更登記、抵当権設定登記、仲介手数料ですが、まずは登記を自分でやることです。自分で登記すれば司法書士や土地家屋調査士の報酬はナシです。司法書士、土地家屋調査士でもできるだけ報酬の安い人を探しましょう。これだけでも15万円程度は報酬を減らすことができます。